申告所得税、贈与税個人事業者消費税 申告・納付期限新型コロナで延長 4月16日まで、税務署

 令和元年分の申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告と納税が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月16日(木)までに延長される。これに伴い、振替納税を利用している人の振替納付日が、申告所得税は5月15日(金)、消費税は5月19日(火)に変更となる。
 振替納税は、納税者自身名義の預金口座からの口座引き落としにより、国税(申告所得税、個人事業者の消費税に限る)を納付する手続き。新規利用希望者は、4月16日(木)までに、税務署または、金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要がある。
 残高不足などで口座引き落としができなかった場合は、4月17日(金)からの延滞税がかかることから税務署では注意を呼び掛けている。
 問/札幌東税務署【TEL】011―897―6111、札幌南税務署【TEL】011―555―3900。