新型コロナウイルスに感染または感染した疑いで仕事を4日以上休み、事業主から給与などの全部または一部を受け取ることができない江別市の国民健康保険、後期高齢者医療制度加入の労働者に傷病手当金が支給される。対象期間は、今年1月1日~9月30日。江別市では、ホームページなどで市民周知を図り、制度について紹介している。
対象者は、①「江別市の国民健康保険の被保険者で、給与などの支払いを受けている被用者(労働者)」または「後期高齢者医療制度に加入している人で、給与などの支払いを受けている被用者(労働者)」、②「新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われることにより、働くことができない人」、③「①、②の理由により4日以上仕事を休んでいる人」、④「給与などの支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている人」のすべてに該当する人。支給額は、「(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数」。支給対象日数は、働くことができなくなった日から起算して、連続して3日間を経過した後の4日目以降、働くことができない期間のうち、勤務を予定していた日数(有給休暇を取得するなど、傷病手当金の日額相当額を超える給与などが支給された日は対象外)。
問/国保年金課国保給付担当【TEL】011―381―1028(国保加入者)、医療助成課高齢者医療係【TEL】011―381―1403(後期高齢加入者)